応援広告W O R L D 利用規約
株式会社グローアップ
制定日:2024年2月1日
この「応援広告WORLD利用規約」(以下「本規約」といいます)は、貴団体が「応援広告WORLD」の利用を希望する場合の「応援広告WORLD」サイトによる申込み方法、貴団体と株式会社グローアップ(以下「グローアップ」といいます)との間の同サービスを利用する際の遵守事項等を定めたものです。
第1条(用語の定義)
「本規約」で用いる用語の定義は、次に定めるとおりとします。
- ・「応援広告」:アイドルや芸能人、キャラクター等(以下「対象者」といいます)を支持する団体による、応援・祝福・激励を主な内容とする広告を指します。
- ・「本サービス」:「応援広告WORLDサービス」と称し、貴団体の依頼に応じて行う「応援広告」の制作と、広告の掲出、掲示、放映等(以下「掲出等」といいます)に関するサービスを指します。
- ・「本契約」:「本規約」に基づき、「グローアップ」と「貴団体」との間に成立する「本サービス」の利用契約を指します。
- ・「本サイト」:ドメインが「https://train-ad.net/」である、グローアップが運営するウェブサイト(ドメイン名、内容が変更された場合は変更後のウェブサイトを含みます)を指します。
- ・「本広告」:「貴団体」が掲出等するポスター、デジタルサイネージ用動画等の「応援広告」を指します。
- ・「本媒体社」:「本広告」の掲出等を行う広告媒体を管理している事業者を指します。
- ・「本サービス料」:「貴団体」が「本サービス」の利用の対価として支払う料金を指します。
- ・「本素材」:「権利元」の許可を得て、「貴団体」がグローアップに提供する「本広告」制作のための「対象者」の画像、ロゴ等のデータを指します。
- ・「権利元」:「応援広告」の実施、「本広告」の掲出等 及び「本素材」の使用に関する可否の決定並びに「本素材」の提供に関する権利を有する事業者等(「対象者」が所属する、「対象者」に関わる権利を管理する事務所等)を指します。
- ・「審査」:「本広告」掲出等の可否を「権利元」及び「本媒体社」の基準に基づき判断することを指します。
第2条(「本サービス」のお取引フロー)
1.「本サービス」のお取引フロー、またフローの各段階において「貴団体」及び「グローアップ」のそれぞれが負う役割や義務等は次のとおりです。
(1)「本サービス」の利用申込みを行うには、貴団体を代表する方(以下「貴団体代表」といい、第5条に定める要件を満たす方に限ります)が、代表者名・メールアドレス等の以下の必要事項を、「グローアップ」が定める方法に従い、「グローアップ」に連絡するものとします。
- ①広告媒体(広告を掲出等する場所、設備等)
- ②「応援広告」の目的
- ③「掲出等希望日」
- ④「対象者」
- ⑤「権利元」(「対象者」の所属事務所等の名称)
- ⑥「支払方法」(クレジットカード決済または銀行振込み)
- ⑦応援広告の実施及び「本素材」提供等の許可に関する資料
※「権利元」から、上記の許可を得ていない場合は、本サービスをご利用できません。
(2)「グローアップ」と「貴団体」が以下の事項等を協議し、決定いたします。
- ①「応援広告」の実施時期
- ②「応援広告」の実施場所
- ③「応援広告」の実施内容
- ④「本サービス」の金額
(3)「グローアップが」上記(2)の各事項を記載した「申込書」を「貴団体」に送付し、「貴団体」が貴団体名・貴団体代表名等を記入し「グローアップ」に送付することにより、申込みするものとします。
(4)申込みを受けた「グローアップ」は、「貴団体」へ当該申込み内容を確認する通知を行います。なお、この通知は、申込みを承諾するものではありません。正式な承諾通知は(7)においてお送りいたします。
(5)「グローアップ」が「申込書」の内容を確認し、問題がないと判断した場合、「グローアップ」は「貴団体」に請求書をお送りし、「貴団体」は本サービス料を支払うものとします。なお、お支払いに関する注意事項は以下のとおりです。
①クレジットカードによる支払
「貴団体代表」名義のクレジットカードにより「本サービス料」の決済を行うものとします。
②銀行振込による支払
銀行振込は代金先払いです。「グローアップ」からの通知後、「1週間以内」に「グローアップ」指定の銀行口座に「貴団体代表」又は「貴団体」名義により「本サービス料」を振込み支払うものとします。
(6)「グローアップ」は、「貴団体」からの「本サービス料」の支払を確認した場合、「本媒体社」に対して「本広告」を掲出等する広告媒体の買付を行います。なお、競合等の事情により買付が出来なかった場合の取扱いについては、第3条によるものとします。
(7)「グローアップ」は(6)での広告媒体の買付が完了した場合、「貴団体」へ「本サービス」の利用申込みを承諾する旨を通知するものとし、この通知をもって、「グローアップ」と「貴団体」の間において「本契約」が成立するものとします。なお、「本契約」の成立後は、「貴団体」の都合による「本契約」の解除・解約はできず、支払済の「本サービス料」の返金は致しかねます。
(8)「グローアップ」は「本契約」成立後、「貴団体」に対して、申込みを承諾した電子メールの送信日時、「本サービス料」の受領額及び受領日(クレジットカードの場合は、支払手続処理が確認できた日とします)、「本広告」を掲出等する場所、設備等及び期間等の通知を「貴団体」へ行うものとします。
(9)「貴団体」は、自らの責任及び負担において「本広告」を制作し、「グローアップ」の指定する仕様(ファイル形式、容量等)、期限、方法で「グローアップ」に提出するものとします(ただし、(10)により「グローアップ」に「本広告」の制作を依頼した場合を除きます)。「貴団体」は、「本広告」の制作及びその提出に関して、次の要件全てを遵守するものとします。
≪遵守事項≫
- 「本広告」に「権利元」以外の第三者が著作権・商標権・パブリシティ権を含む諸権利を有する要素を使用する場合、「貴団体」が自らの責任及び負担において、当該第三者から使用許諾を得ること(以下「本使用許諾」といいます。)。
- 「権利元」の求めに応じて、指定する著作権表示を入れること。
- 「権利元」及び「対象者」の名誉や声望を害したり、イメージを損ねたり歪めるものではないこと。
- 政治的表現、宗教的表現、差別的表現、誹謗中傷・名誉毀損・ヘイトスピーチに該当する表現、虚偽又は誇大な表現、事実と反する表現、わいせつな表現、残虐な表現、第三者に不快感を与える表現、その他公序良俗に反する表現、「権利元」及び「対象者」と関連性のない事項が含まれないこと。
- 「貴団体」の名称及び連絡先として「貴団体メールアドレス」もしくは、「貴団体SNSアカウント」を必ず「本広告」中に記載すること。
(10)「貴団体」が「グローアップ」に「本広告」の制作を依頼する場合、制作費用の金額、支払時期、支払方法等について協議します。協議が整った場合、「グローアップ」と「貴団体」とで協議します。「貴団体」は「権利元」の許可および本使用許諾を得たうえ、「グローアップ」の指定する方法により「グローアップ」に「本素材」を提供します。
(11)「グローアップ」は、(9)で「貴団体」から提出された「本広告」を「本媒体社」に提出し、「審査」を行わせるものとします。「権利元」が求める場合、「貴団体」は、「本広告」を「権利元」に提出し、「審査」を行わせるものとします。
(12)(11)の「審査」において、「権利元」と「本媒体社」のいずれか又は両方から、修正の指示があった場合、「貴団体」は自らの責任及び負担により修正するものとします。
(13)(11)の「審査」及び(9)の修正(修正指示があった場合に限ります)が完了後、「グローアップ」は、本契約に基づき、「本広告」の掲出等を行うものとします。
なお、「本広告」の印刷費、掲示場所への発送費等、「本広告」の掲出に際して発生する費用については、「貴団体」が負担するものとします。
(14)(11)(12)において、掲出期間までに「貴団体」の「審査」が承認を得られない場合等、「グローアップ」の責に帰さない事由により「本広告」が掲出できない場合、「グローアップ」は、「貴団体」が「グローアップ」に支払った本サービス料、「本広告」の制作費用等を返還しないものとします。
「本契約」は、「貴団体」が「本契約」の成立前に「本サービス」の利用申込みを撤回した場合、第4条第1項の規定又は法令に基づき「本契約」が解除される場合を除き、第1項(7)において「グローアップ」が「本広告」の掲出等を行い、その期間が完了した時点で終了するものとします。
第3条(広告媒体の変更に伴う措置)
1.前条第1項(6)において、広告媒体の買付が競合し、広告媒体の確保ができなかった場合、「グローアップ」は他の広告媒体、掲出等期間の変更等の提案をすることとし、「グローアップ」と「貴団体代表」との合意のうえ申込み内容を変更することができるものとします。
2.前項において「貴団体」が申込み内容の変更を行わない場合、グローアップは、前条第1項(5)で「貴団体」からお支払いを受けた「本サービス料」を返金いたします。
第4条(契約成立後の解除事由)
「本契約」成立後であっても、次の各号に掲げる事由の一にでも該当する場合には、「グローアップ」は「本契約」を即時に解除することができるものとします。なお、この場合、解除は「グローアップ」の「貴団体代表」に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
(1)「貴団体」又は「貴団体代表」を含む構成員等が、次条の表明保証事項に反することが発覚した場合。又は、反するおそれが合理的に認められる場合。
(2)申込み内容に虚偽があった場合。
(3)「貴団体」又は「貴団体代表」が「本規約」に定める契約条件の全部又は一部に違反した場合。
地震、火災、天災事変等の不可抗力による「貴団体」「貴団体代表」及び「グローアップ」のいずれの責にも帰することのできない事由により「本広告」の掲出等が不可能となり、「グローアップ」が「本契約」を解除した場合、「グローアップ」は「貴団体」に、「本サービス料」のうち、掲出等を終了した翌日から、当初の申込みによる掲出等終了日までを日割り計算した額を「貴団体」に返金するものとします。
前項による「本サービス料」の返金について、クレジットカード決済による場合は、決済に利用したクレジットカード会社から返金されるものとし、銀行振込による場合は、支払いに利用した口座に「グローアップ」から振込返金するものとします。
第5条(表明保証事項)
「貴団体」は「グローアップ」に対して、次の各号を保証します。
(1)「貴団体代表」が、「貴団体」構成員の総意に基づき、「本サービス」の利用申込み、「本サービス料」の支払を含む「グローアップ」への金銭債務の履行等、「本契約」に関する全ての事項について委任を受けていること。
(2)「貴団体代表」が「本規約」の全ての契約条件を理解し、また、「貴団体代表」が「貴団体」構成員にこれを理解させた上で、「本サービス」の利用申込みを行うこと。
(3)「貴団体」が「本サービス」を利用したことに関連して、「貴団体」と第三者の間で生じたいかなる紛争について、「グローアップ」及び「権利元」はいかなる責任も負担しないことを了承したこと。
(4)「貴団体」は、「貴団体代表」を含めて2名以上の構成員から構成されていること。
(5)「貴団体代表」が未成年者ではなく、かつ「貴団体」構成員に未成年者が存しないこと。
(6)「貴団体」及び「貴団体代表」を含む構成員のいずれもが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと。
(7)「貴団体」及び「貴団体代表」を含む構成員のいずれもが、「反社会的勢力」と次の一にでも該当すると認められる関係を有していないこと。
-
- ①「反社会的勢力」が運営を支配している。
- ②「反社会的勢力」が運営に実質的に関与している。
- ③自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、「反社会的勢力」を利用した又は利用している。
- ④「反社会的勢力」に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている。
- ⑤その他運営に実質的に関与している者が、「反社会的勢力」と社会的に非難されるべき関係を有している。
(8)「貴団体」及び「貴団体代表」を含む構成員のいずれもが、自ら又は第三者をして、次の一にでも該当する行為を行わないこと。
-
- ①暴力的な要求行為。
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて「グローアップ」や「権利元」の名誉・信用を毀損し、又は「グローアップ」や「権利元」の業務を妨害する行為。
- ⑤その他①から④に準ずる行為。
(9)「貴団体」が「本広告」の制作を第三者に委託する場合に契約する相手方(以下「関連契約先」といいます)が、「反社会的勢力」に該当せず、「反社会的勢力」と第7号の①から⑤の一にでも該当する関係を有しないこと。
(10)「関連契約先」が「反社会的勢力」に該当し、又は第7号の①から⑤の一にでも該当する関係を有することが契約後に発覚した場合、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採ること。
(11)「関連契約先」が「反社会的勢力」から第8号の①から⑤の一にでも該当する行為を受けた場合は、これを拒否し、又は「関連契約先」をしてこれを拒否させるとともに、行為があった時点で、速やかに不当介入の事実を「グローアップ」に報告し、捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うこと。
第6条(著作権及びその他の知的財産権)
「貴団体」は、「本素材」の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に基づく権利を含む)及び知的財産権を含むその他の権益(商標権、パブリシティ権等)は当然に「権利元」に帰属することを確認し、異議なく承諾します。
第7条(所有権)
掲出等を行う「本広告」の所有権は「グローアップ」に帰属します。掲出等済の「本広告」現物(ポスター等)を「貴団体」に譲渡することはできません。
第8条(個人情報)
「グローアップ」は、問い合わせ時の入力事項を含む「本契約」に関連して「貴団体」及び「貴団体代表」から取得した個人情報について、「個人情報の保護に関する基本方針」(https://train-ad.net/privacy-policy/)に基づき適切に取り扱い、「本契約」に関する連絡や通知、「本サービス」やこれに関連するサービスのご案内のみに使用するものとします。本条の効力は事由の如何を問わず「本契約」が終了した後も存続するものとします。
第9条(秘密保持)
「貴団体」は、「本契約」に関連して知得した未公開又は公知でない情報を厳に秘密として保持し、「グローアップ」の事前の書面又は電子メールによる承諾を得ずに、第三者に開示しないものとします。本条の効力は事由の如何を問わず「本契約」が終了した後も存続するものとします。
第10条(本サービスの変更・停止等)
1.「グローアップ」は、「貴団体」に事前に通知することなく、「本サービス」の内容の全部又は一部を変更することができるものとします。
2.「グローアップ」は、以下のいずれかに該当する場合には、「本サービス」の利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
-
- (1)「本サービス」に係るコンピュター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合。
- (2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合。
- (3)火災、停電、天災事変等の不可抗力により「本サービス」の運営ができなくなった場合。
- (4)その他、「グローアップ」が「本サービス」の停止又は中断を必要と合理的に判断した場合。
3.「グローアップ」は、本条に拠り「貴団体」に生じた不利益、損害について責任を負わないものとします。
第11条(損害賠償)
- 1.「本契約」に関連して、「貴団体」が、「グローアップ」又は「権利元」及び「本媒体社」を含む第三者に損害を与えた場合、「貴団体代表」はその損害を賠償するものとします。
- 2.「本契約」に関連して、「グローアップ」が故意又は重過失により「貴団体」に損害を与えた場合、「グローアップ」はその損害を賠償するものとします。
- 3.「貴団体」(その構成員個人を含む)は、「本サービス」を利用した「本広告」の掲出等が、主観的な期待にそぐわなかったとしても、「グローアップ」に対して損害賠償その他請求をすることができません。
- 4.前各項の規定は、事由の如何を問わず「本契約」が終了した後も存続するものとします。
第12条(連絡方法等)
「本規約」に基づく「貴団体」及び「グローアップ」間の連絡及び通知は、「グローアップ」と「貴団体代表」間での電子メールその他「グローアップ」の定める方法で行うこととします。
第13条(準拠法・合意管轄・取引通貨)
「貴団体」は、次の各号を確認し、異議なく承諾するものとします。なお、本条の効力は事由の如何を問わず「本契約」が終了した後も存続するものとします。
-
- (1)「本契約」の準拠法は日本法であること。
- (2)「本契約」に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。
- (3)「貴団体」及び「グローアップ」間の「本契約」に基づく金銭債務の履行は日本円で行うこと。