応援広告取扱要項

広告の掲出可否判断の基本は次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるものは掲出を許可しない。

(1)法令により掲出を禁じられているもの。
(2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの。
(3)旅客公衆に不快の念を与えるもの。
(4)風致美観を損なうもの。
(5)特定の政治、思想又は宗教に関するもの。
(6)広告の責任の所在や実態、内容等が不明瞭なもの。
(7)広告各種法令及び各業界が定めている公正競争規約や自主規制などの遵守が認められないもの。
(8)不良商法又は詐欺的内容と認められ、消費者保護の観点で適切な内容と認められないもの。
(9)虚偽又は誇大な表現などにより誤認を与えるもの。
(10)児童及び青少年の健全な育成を妨げるもの。
(11)公共の交通機関に掲出する広告としてふさわしい品位が認められないもの。
(12)事件の被害者、容疑者などの表現又は未成年者に対する表現で、刑法、少年法などの法律に抵触するものや当事者の心情を害するもの。
(13)人種、民族、国籍、門地、性別、身体的特徴、病気、職業、学歴、年齢、思想信条などについて、侮辱的または差別的な表現があるもの。
(14)プライバシーを侵害していると認められているもの。
(15)殺人又は自殺を肯定、示唆し、又は美化するなど、興味本位に取り上げて、人命を軽視しているもの。
(16)醜悪、残虐又は猟奇的な表現や、病気、事故、暴力、武器銃刀類、流血、血文字、死や死体に関する表現で、不快感や恐怖心を起こさせるもの。
(17)性に関する表現が露骨で挑発的であり、公共の場の品位を損なうもの、又は不快感や羞恥嫌悪の情を起こさせるもの。
(18)一般的表現及び芸術的表現を問わず、性について極度に官能的刺激を与えるもの。
(19)過度に射幸心、投機心を煽るものや、享楽的な面を強調しているもの。
(20)暴力、賭博、麻薬、性犯罪、売春、買春などの犯罪や反社会的勢力を肯定、示唆、助長、又は美化し、社会的秩序を乱すもの。
(21)非科学的な根拠などにより、人心を惑わせるものや、恐怖心、不快感等を起こさせるもの。
(22)特定の対象者にしか意味をなさない個人的な情報を発信しているもの。
(23)特定の個人または団体を誹謗し、それらの者の名誉若しくは信用を傷つけるもの。
(24)広告の内容が係争中のものや、行政機関からの指導、処分などを受けているもので、電鉄が不適当と判断したもの。
(25)広告主が事件の当事者であるものや、社会的に糾弾されているなどして、消費者に不利益が及ぶもの。また広告主が反社会的勢力に所属している場合。
(26)第三者の肖像や氏名、談話、著作物などを許可なく使用しているもの。
(27)特定の宗教団体、政治団体、思想団体又は労働組合の新聞又は機関誌やそれに類するもの。
(28)思想信条などにおいて、中立的公平な立場を欠くと認められるもの。

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